中国に水産食品を輸出するためには、登録認定施設となる必要があります。
現在、登録施設となっている水産加工場に厚生労働省もしくは農林水産省から通知が出ております。
その通知で、登録を維持するにあたり、追加資料の提出が求められています。
・作業エリア図面
・施設内部の写真とそれらの素材に関する資料
・作業エリアの照明に関する写真と資料
・施設設備と温度管理施設の配置図(英語で作成)
・製造工程図(英語で作成)
・登録製品に関する資料(英語及びラテン語で記載)
・文書管理、内部監査、原料供給先管理、リコールのそれぞれの手順書
・食品防御計画書
これら追加資料を作成し、各地方厚生局に提出し、確認を受ける必要があります。さらに確認終了後に登録施設自らが中国サイドにWEBページ(シングルウィンドウ)に登録を進める必要があります。
追加資料を地方厚生局へ提出する締め切りが11月30日、シングルウィンドウに登録する締め切りが令和5年6月30日となっています。
詳細はこちらのQ&Aをご参照ください。
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